【パッケージ型喫煙ブース】会社の屋内外への喫煙ブース・分煙キャビンの設置や飲食店の分煙対策にもおすすめの喫煙対策業者を比較形式でご紹介!

どのような喫煙ブースなら社内に設置できる?その条件について解説!

公開日:2022/06/15  最終更新日:2022/07/01


社内に喫煙場所の設置を考える企業も多いかもしれませんが、健康増進改正法によって設置条件が定められています。今回は社内に設置できる喫煙ブースはどのような種類のものであり、どのような条件で設置可能かについて解説します。避けるべき喫煙ブースの具体例も紹介するので、ぜひ参考にしてください。

屋内型の喫煙ブースの種類

健康増進改正法によって喫煙ブースの種類が決められており、屋内喫煙室は以下の4パターンに分けられます。

喫煙専用室

最初に紹介する喫煙専用室ですが、学校、病院、児童福祉施設といった敷地内禁煙と定められた第一種施設に該当しない、第二種施設の屋内において設置できます。第二種施設には飲食店や一般企業の事務所や工場なども含まれるのです。喫煙専用室なので喫煙以外の飲食や休憩をとることはできません。

指定たばこ専用室

指定たばこ専用室が指定するたばこは加熱式たばことなり、言い換えると加熱式たばこ専用室となります。飲食が可能な指定たばこ専用室は、加熱式たばこの普及と同時に飲食店での設置が増えています。

喫煙目的室

その名の通り喫煙を目的とした施設で、バーやスナック、たばこ販売店などが例として挙げられるでしょう。喫煙を目的とした施設であることが設置条件なので、一般の企業や飲食店では設置することはありません。

喫煙可能室

健康増進改正法によって喫煙ブースの設置条件が変わりましたが、小規模経営の飲食店ではすぐに喫煙ブースの設置を設けることは事業継続に影響を及ぼしてしまいます。資本金や敷地面積より既存特定飲食提供施設に該当すると認められた飲食店では一定の猶予が与えられ、喫煙可能室を設置できます。しかしながら既存店に限り認められるため、新規出店の飲食店には適用されません。

社内に喫煙ブースを設置するための条件

健康増進改正法によって、一般企業に対しても受動喫煙防止のため対策が求められています。違反した場合には罰則が課せられるため、社内に喫煙ブースを設置する際には確認しておくことが必要です。主に押さえておくべきポイントについて解説します。

オフィス内での喫煙は原則禁止

企業のオフィスでは原則屋内での喫煙が禁止されているようです。屋内はすべて禁煙エリアとなるため、灰皿などの喫煙用の器具を設置することも認められません。

屋内で喫煙する場合は喫煙室の設置が必要

オフィス内での喫煙は原則禁止ですが定められた要件を満たすことで、屋内に喫煙室を設置できます。条件としては喫煙室を作る場合と、脱煙機能がある喫煙ブースを設置する場合のどちらかになります。

まず喫煙室を作る場合は、

・出入口において室外から室内に流入する空気の気流が0.2m毎秒以上であること
・たばこの煙(加熱式たばこなどの蒸気を含む)が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること
・たばこの煙が屋外または外部に排気されていること

が求められるのです。屋外への排気が条件となっており、企業によっては高いハードルになります。喫煙室の設置が難しい場合、喫煙専用室等に向かう気流、TVOC(総揮発性有機化合物)の濃度、浮遊粉塵濃度の3点から脱煙性能を満足した脱煙機能付き喫煙ブースを設置することで、喫煙室の設置が可能となります。

標識の提示義務

オフィス内に喫煙室を設置した場合、出入り口に喫煙室ごとに定められている標識の提示が義務付けられているのです。標識が紛らわしいものやひどく汚れている場合も罰則の対象となるため、注意が必要です。

20歳未満は喫煙エリア立入禁止

健康増進改正法によって20歳未満は非喫煙者であっても、喫煙室などの喫煙エリアへの立ち入りは認められません。もちろん会社の従業員であっても立入禁止です。もし20歳未満の喫煙エリアへの立ち入りがあった場合は、施設管理者は指導もしくは助言の対象となります。

従業員の受動喫煙防止措置が求められる

健康増進改正法では喫煙室がある施設に向けて、従業員の受動喫煙を防ぐための対策を努力義務として定めています。また労働衛生法においては事業者に労働者の受動喫煙防止の努力義務を課しており、2つの法律から事業者が取り組むべきガイドラインが策定されているようです。

こんな喫煙ブースの設置は避けよう!

健康増進改正法の遵守は最低限必要なことですが、そのほかにも喫煙ブースを設置および維持していくためにはさまざまな点に気をつけなければなりません。避けるべき喫煙ブースの具体例を以下の通りご紹介します。

密になっている

新型コロナウイルスのまん延防止のため、ソーシャルディスタンスが保たれていない喫煙所は利用者の不満につながります。喫煙ブース内が人でいっぱいにならないように人数制限を設けるなどの対策が必要です。喫煙ブースが密になってしまうことで感染症のまん延リスクが高まるだけでなく、空気清浄機や換気設備が充分に働かないことも考えられます。社内に喫煙ブースを設置する際は密にならないようなルール決めを徹底することで、安心して従業員が喫煙ブースを利用できます。

換気が悪く煙が充満している

タバコの煙が充満して充分な換気がなされていない喫煙ブースも、喫煙者から避けられてしまうでしょう。煙が充満していることでにおいが気になることはもちろんのこと、新型コロナウイルス感染対策の感染対策の観点からも換気の悪さは好まれません。昨今、急激に増えている加熱式タバコユーザーの中には紙タバコの煙が苦手な人も多く、換気設備が充分に機能していることが求められます。施設全体の清潔な印象を持ってもらうために、換気機能には注意が必要です。

温度が適温でない

喫煙ブースによってはダクトを使って外部へ排気していることがありますが、季節によっては温度調整ができない場合があります。暑い夏や寒い冬に喫煙ブース内の気温が外部と変わらなければ、喫煙者がリラックスして喫煙できません。快適に喫煙ブースを利用してもらうために温度調整にも注意が必要です。

無駄な物が設置されている

かつての喫煙室にはテレビや雑誌、新聞などが置かれていることがありました。しかしながら喫煙に関係のない無駄なものを置くことは違法となります。一般企業が設置可能な喫煙専用室および加熱式たばこ専用喫煙室は、喫煙専用室であることから喫煙に関係のないものは撤去する必要があります。喫煙者が長時間居座ることで密になる可能性が高まるため、ゆったりと座れる椅子などは避けたほうがよいでしょう。

掃除が行き届いていない

たばこの灰が散らかっており、吸い殻がたまっているなどの掃除が行き届いていない喫煙ブースは避けましょう。新型コロナウイルスの拡大から喫煙ブースにおいても清潔感が求められます。清掃業者に依頼するなど、定期的な清掃をすることで喫煙者の満足度向上につながります。

 

今回は社内に設置できる喫煙ブースと設置条件について解説しました。屋内型ブースは喫煙専用室、指定たばこ専用室、喫煙目的室、喫煙可能室の4種類です。オフィス内での喫煙は基本的に禁止となっているため、一般的な企業が社内に喫煙ブースを設置するためにはいくつかの条件をクリアしなければなりません。

喫煙ブースを設置しても20歳未満の喫煙ブースへの立ち入りは禁止されており、標識も決められた通りに提示する必要があります。従業員が喫煙ブースを快適に利用できるように、密になっている、換気が悪い、適温でない、無駄な物の設置、掃除が行き届いていないといった状態を避けましょう。

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