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屋内喫煙所の設置に関する条件!屋外喫煙所との違いとは?

公開日:2021/08/15  最終更新日:2021/06/14


喫煙所には、屋内喫煙所と屋外喫煙所の2つがあります。「建物の中に設置されるのが屋内喫煙所で、建物の外に設置されるのが屋外喫煙所」と思われがちですが、実は建物の中に設置されていても屋外喫煙所になる場合もあるのです。この記事では屋内喫煙所と屋外喫煙所の違い、屋内喫煙所の設置における技術的基準、設置費用について解説します。

屋内喫煙所の設置・技術に関する条件

屋内喫煙所はただ設置すればよいわけではなく、設置した喫煙所で分煙がきちんとできているか(受動喫煙を防げる仕様になっているか)、厚生労働省が改正健康増進法で示している基準を満たさなければなりません。厚生労働省が示す基準は大きく分けて3つあります。

喫煙所と非喫煙所の境界(喫煙所の出入口)において、喫煙所外から喫煙所内へ流れる空気の風速が0.2m/秒以上であることです。
たばこの煙が喫煙所から外に流出しないよう、喫煙所と非喫煙所が壁や天井等で完全に仕切られていることとなっています。
たばこの煙が屋外に排気されていることです。

空気清浄機や分煙機ではガス状物質の除去はできず、ガス状物質がどの程度空気中に滞留しているかを測定する技術は確立されていません。そのため、空気清浄機の設置だけでは分煙の評価対象とはならないのです。喫煙室では換気(屋外への排気)システムが重要とされています。壁からたばこの煙を外部に排出する有圧換気扇、天井からたばこの煙を外部に排出するダクト用換気扇などの屋外排気機能は、受動喫煙防止対策助成金を利用することのできる屋内喫煙所の条件にもなっているようです。喫煙所と非喫煙所は完全に仕切ることが求められているので、カーテンやのれんでの仕切りでは不充分でしょう。

ただし、喫煙所外から喫煙所内への風速が0.2m/秒以上の条件を満たしていない場合などに、カーテンやのれんを併用することで風速要件を満たすような使い方は可能とされています。また、喫煙室と非喫煙室をこれまでカーテンやのれんで仕切っていた場合、新たにエアカーテンを設置することも有効です。エアカーテンは気流によって、喫煙室内と喫煙室外の空気が混ざらないようにできます。エアカーテンを設置する場合も、出入口の喫煙室へ向かう風速が0.2m/秒という要件を満たすよう調整しなくてはなりません。施設が複数階にわかれている場合は、喫煙階と禁煙階を分けることも可能とされています。

その場合も各階が天井や壁で完全に仕切られていることが求められるでしょう。吹き抜けなどがある場合は各階を完全に分離できないため、分煙の対象とすることはできません。たばこの煙は上に昇る性質があるため、基本的に禁煙フロアは下の階にすることが望ましいとされています。2020年4月に全面施工された改正健康増進法では、原則すべての施設内が禁煙となっているのです。屋内での喫煙を可能にするためには、受動喫煙を防止することのできる分煙措置を施設管理者や事業者が講じることが義務付けられています。分煙のためパッケージ型喫煙ブース等を設置する場合は、その喫煙ブースが厚生労働省の示している分煙の技術的基準を満たしているかどうか確認しましょう。

屋外喫煙所との違いはどこ?

改正健康増進法では「外気の流入が妨げられる場所として、屋根がある建物で、かつ側壁がおおむね半分以上覆われたものの内部」に当てはまる場所を「屋内」、当てはまらない場所を「屋外」として規定しています。しかし、建物内部に設置された喫煙所(屋根と壁があり内部にあてまる場所)であっても、出入口が屋外と面している場合は屋外喫煙所とされているのです。

また、テラス席などは側壁が半分以上覆われていなくても、店内との境界が壁やガラスで仕切られておらず、屋根に覆われている場合「屋内」として取り扱われます。屋内喫煙所と屋外喫煙所の違いは「建物の中にあるか外にあるか」だけではありません。屋外喫煙所として、他には第一種施設の「特定屋外喫煙所」があります。こちらは原則として敷地内禁煙とされている第一種施設(学校、病院、官公庁など)で、例外的に喫煙が認められる喫煙所です。

喫煙が可能な場所と喫煙が不可能な場所の区画を明確に定めること、喫煙が可能な場所であることを明示する工夫が必要とされます。明記した標識を掲示すること、喫煙場所を設置する第一種施設の利用者が通常立ち入らない場所に設置すること、施設外の近隣の建物に隣接するような場所に喫煙場所を設置していないことが条件となるでしょう。特定屋外喫煙場所を設置する場所は、敷地内の屋外でなければなりません。

しかし、喫煙所そのものの壁や屋根の有無については規定されていないため、屋外にパッケージ型喫煙ブースを設置することも可能です。風雨に備えて、施設から特定屋外喫煙場所まで屋根付きの通路を設けることについても規制は設けられていません。したがって、区画が仕切られており、標識が掲示されていて、施設利用者が通常立ち入らない場所で、屋内に煙の流入がないよう配慮されていれば、施設と喫煙所をつなぐ通路を設けることも可能です。ただし、この喫煙場所の設置はあくまで例外対応であり、基本的には第一種施設の敷地内は原則禁煙なので注意しましょう。

屋内喫煙所の費用相場

屋内喫煙室の費用相場は、設置に工事を要する屋内喫煙室の場合は本体価格60万円程度から、簡易組み立て式の屋内喫煙所の場合は本体価格85万円からとなっています。ただしサイズによって金額は異なるため、確認が必要となるでしょう。壁や天井を増設するリフォーム工事は費用が高くなるため、パッケージ型喫煙ブースの設置がおすすめです。

パッケージ型喫煙ブースは、喫煙ブースの天井や壁面からたばこの煙を屋外に排気できます。「喫煙ブースの入り口における外部からの空気流入が毎秒0.2m以上」「ブース内のTVOC(たばこの主なガス成分)の除去率が95%以上」「ブース内の浮遊粉じん量が0.015mg/㎥以下」など、法令の基準をクリアする喫煙ブースを複数のメーカーが販売しており、サイズやカラーも豊富なラインナップから選べるようになっています。施工は早いものであれば数時間~1日程度で可能です。パッケージ型喫煙ブースの設置を検討する際は、複数のメーカーから見積りを取り、サイズ、デザイン、機能、費用などを比較して自社に適したものを選ぶとよいでしょう。

喫煙ブースを設置する際は、厚生労働省が中小企業の分煙対策に対して費用の50%もしくは最大100万円を助成する「受動喫煙防止対策助成金」、東京都が都内の宿泊施設、飲食店を対象に分煙対策費用の90%もしくは最大400万円を補助する「喫煙室の設置等に対する補助金」を利用できるよう、助成金や補助金の内容を確認して、要件を満たす喫煙所を設置しましょう。ただし、補助金や助成金は後払いで支払いまでに数か月を要します。喫煙所の設置費用を一旦全額支払う現金が手元にない場合は、別途融資などを検討する必要があるため注意してください。

 

施設の分煙を検討する際は、屋内喫煙所にするのか屋外喫煙所にするのか、それらが助成金の対象となるか、それぞれの特徴などを把握したうえで、改正健康増進法で示された基準を満たす喫煙所を設置してください。パッケージ型喫煙ブースは、あらかじめ法令基準を満たす商品となっているうえ価格も抑えられます。また、助成金も活用しつつ導入することで、経済的な負担を最小限にして分煙措置を講じられるのでおすすめです。

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