【パッケージ型喫煙ブース】会社の屋内外への喫煙ブース・分煙キャビンの設置や飲食店の分煙対策にもおすすめの喫煙対策業者を比較形式でご紹介!

喫煙ブースを導入するなら消防署に一度相談しよう!行く際の持ち物は?

公開日:2022/01/15  最終更新日:2022/02/02


近年では分煙が主流となり、企業のオフィスやお店も基本的に禁煙となっていることが増えてきました。そんな中で注目されるようになったのが喫煙ブースです。しかし、喫煙ブースを設置する際には事前に知っておきたいことがいくつかあります。今回は喫煙ブースの導入の際におさえておきたいことについて詳しく解説していきます。

喫煙ブースを導入するなら消防署に一度相談しよう!

喫煙ブースを導入する際にはまず消防署に相談に行くことを強く推奨します。喫煙ブースの導入に関して消防署に行くことは意外と忘れられがちなポイントです。しかし以下の内容に問題がないかどうかをプロに確認してもらうことが重要です。

それは、計画している喫煙ブースが消防・建築関係法令に照らし合わせたときに問題がないかどうかです。これらの項目に関して、消防署の予防課に確認するようにしましょう。消防署に訪問する際には以下の3つを持参するとスムーズに話が進みます。

1つ目は「設置予定の喫煙ブースのパンフレット」、2つ目は「設置する店舗の平面図(設置予定場所を分かりやすく示しておく)」、3つ目は「天伏図(空調機器、照明器具、消防設置など天井設備等の位置を示した図)」です。

これら3点があれば、話がスムーズに進み的確な説明や必要であれば指導を受けられます。また、受動喫煙防止対策補助金などを申請する際には、消防署への確認が必須になります。その際には先述の資料が必要になりますので、直前に慌てることのないよう事前に調べて準備しておきましょう。場合によってはスプリンクラーや熱感知器の追加を指導されることがあります。そのようなときには、管理会社にその旨の連絡をするようにしましょう。

喫煙ブースの選び方のポイント

では喫煙ブースを設置する際に、喫煙ブースをどのように選べばよいのでしょうか。3つの観点からご紹介していきます。

まず1つ目に「設置場所を見極めること」です。パッケージ型の喫煙ブースの導入を検討している方もいることでしょう。しかし、パッケージ型の喫煙ブースは大きさが決まっており、そのため設置場所も限られてきます。寸法を測ったうえで余裕を持ったスペースに設置するようにしましょう。喫煙ブースの設置場所には窓があるとよいですが、排煙窓や非常口付近の窓は使用できません。あらかじめ把握しておきましょう。

続いて2つ目に「見た目の違い」です。よくある喫煙ブースのタイプは軽量鉄骨で作られており、ガラスパネル張りになっている箱型です。このようなタイプであれば、オフィスに設置しても雰囲気を壊すことなく、簡単に空間に馴染ませることができます。

最後3つ目に「材質の確認」です。喫煙ブースにもいくつか材質があります。材質の違いによって価格が変わってきますが、値段だけを見て材質を確認しないのは危険ですのでやめましょう。たとえば、屋内の喫煙ブースであれば、ポリカーボネート使用は消防法に引っかかるため使用できません。また、喫煙室が既に存在している場合には、タールの汚れや煙が充満してしまうのを防ぐためにクリーンユニット単体が推奨されます。このように設置する環境によっておすすめの材質や不適切な材質があります。しっかりと事前に確認しておきましょう。

喫煙ブース施工前に確認するべきポイント

続いて喫煙ブースの施工前にやっておくべきことについて2点ご紹介します。

まず1つ目に「所轄の消防署予防課への書類提出」です。書類とは、防火対象物工事計画届出書、防火対象物使用開始届出書の2点です。この2つは喫煙ブースの使用開始の7日前までに提出することが義務付けられています。工事計画届出書は計画のときに提出しなくてはいけないことになっています。しかし、所轄の消防署の予防課にて工事計画を確認してもらっている場合に限り、同時の提出でも問題ありません。

続いて2つ目に「管理会社・オーナーへの連絡」です。喫煙ブースを導入する店舗がテナントの場合や賃貸の場合には必ずビルの管理会社化オーナーに連絡をしましょう。どのようなものをいつどのような方法で設置するのかを説明し、把握してもらいましょう。設置の見積もりは管理会社やオーナーに連絡をした後で行うようにしましょう。

補足として、喫煙ブースのような消防設備に関する見積もりは消防設備士という国家資格を保有している人しかできません。喫煙ブースのメーカーや販売員に見積もりはできませんので把握しておきましょう。

喫煙ブース設置後にする事

最後に喫煙ブースを設置した後にしなくてはいけないことをについてご紹介していきます。やらなくてはいけないことは「消防用設備等設置届出書」です。こちらは喫煙ブースの設置から4日以内に所轄の消防署に提出しなくてはいけないことになっています。基本的には消防の設備士の方が記入してくれてそのまま提出まで行ってくれるため、これといって何か大変なことがあるわけではありません。

 

今回は喫煙ブースを導入する際と喫煙ブースを選ぶ際のポイント、施工前施工後にやるべきことについて解説してきましたが、いかがだったでしょうか。喫煙ブースを設置する企業やお店が増えてきましたが、設置したいからといってすぐにできるわけでもありませんでした。消防署からの確認をしてもらい必要書類の提出が完了して使用できるようになります。やるべきことの確認と、設置環境に適したブース選びを心がけてください!

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