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受動喫煙による害とは?企業は対策を講じて快適な環境づくりを心がけよう!

公開日:2022/07/15  最終更新日:2022/07/01


喫煙者にとって喫煙をすることは、ストレスの解消につながり、安らぎの時間といえます。健康増進法の一部を改正する法律が設立され、受動喫煙をゼロにするための取り組みが行われるようになりました。今回の記事では受動喫煙防止のためのルールの詳細や、企業側が取り組む必要のある対策に関して詳しく解説します。

受動喫煙による害とは?

喫煙による健康被害が注目されていますが、喫煙は肺がんをはじめとするさまざまながん、脳卒中や心臓病などの疾患のほか、喘息や慢性閉塞性肺疾患などの呼吸器疾患にかかるリスクを高めることにつながります。

また、そのリスクは、非喫煙者の人へも影響を及ぼすこともあるのです。たばこの煙の種類として大きく3つに分類されており、喫煙者が吸い込む煙は主流煙、たばこから立ち昇る煙は副流煙、喫煙者が吐き出す煙は呼出煙といわれています。中でも、副流煙と呼出煙は多くの有害物質や発がん性物質が含まれているといわれています。非喫煙者でも、身の回りのたばこの煙にさらされることを受動喫煙というのです。

受動喫煙防止に関するルール

日本国内の動きとして、受動喫煙による健康影響を予防するための健康増進法という法律が、2002年に制定されることになりました。この流れを汲んで、オフィスや公共機関など、さまざまな場所で受動喫煙に関わる取り組みが拡充していくことになります。しかし、現状はすんなりとはいかず、店舗や施設によって取り組んでいる対策の内容に差が生じており、受動喫煙となる場面が激減するとは言いがたい状況が続いていました。そこで、2018年を機に大きく3つの健康増進法が改正されることになり、受動喫煙防止への取り組みが進むことになります。

1つ目は、さまざまな施設において屋内での禁煙が行われたことです。これに伴い、多くの人がいる鉄道や施設、飲食店などは原則屋内が禁煙になります。そのような法の下でも、施設によっては基準を満たしたことにより、喫煙専用の区画を設けることが可能な場合もあるのです。ただし、学校や病院、行政機関や公共機関などは敷地内までも禁煙で、喫煙室を置くこともできないのです。ただし、特例により必要な措置が取られた場所や基準の満たした設備がある場合に限り、特定屋外喫煙場所という喫煙ブースを設置することが可能になります。

2つ目は20歳未満の人の喫煙エリアへの制限です。これにより、未成年者の立入りは一切禁止となっています。喫煙を目的としない場合でも、受動喫煙防止の観点より立ち入りが禁止されているのです。そのため、たとえ従業員で清掃や監視の目的であったとしても、喫煙所への立ち入りはできません。

最後は、喫煙室がある場合、必ず標識を掲示することです。喫煙室が施設内にある場合、施設のエントランスや喫煙室付近に、喫煙室と分かるような標識を掲げることが義務となっています。飲食店を選択する際に、禁煙の店舗や分煙の取り組みがされているお店などの希望がある場合、店舗入口に掲げている標識を確認すると分かるようになっています。

以上の3点が、主としてルール化された内容です。それでは、オフィスや企業が喫煙可能な環境にするためには、一体どのような取り組みが必要なのでしょうか?屋内に喫煙が可能な場所を設けるときには、法律で定められている次のような技術的な基準を満たすことが必要になります。

・喫煙室の出入口では、室外から室内に流入する空気の気流が0.2m/秒以上
・たばこの煙が室内から室外に流出しないために、壁や天井等によって区切られている
・たばこの煙が屋外に排気されている

しかし、上記の3点を満たすためには、経営規模の小さな飲食店では、直ちに設備を設けることが事業に打撃を与えかねません。そのため、経過措置として喫煙可能室を設置することを可能としているのです。これは、喫煙可能室というくくりの中では、喫煙をしながらの飲食が可能となって居るからです。喫煙が目的となっている、公衆の喫煙所やバーなどの施設に関しては、条件を満たした区画に限り、喫煙目的室として設置できます。

先ほども述べましたが、喫煙目的室では、喫煙に加え飲食(主食は除外)等を行うことが可能です。ここでいう主食とは、主に米飯類やパン類、麺類等の事を指します。ただし、各地域文化によって主食の対象は異なることもあるため、各地域の現状に応じた判断を自治体が行うことになっています。

企業側が行うべき受動喫煙対策

企業が行うべき受動喫煙対策は、主に以下のような内容になります。

基準が満たされた喫煙室を設置する

改正法によると、原則屋内禁煙となっており、基準が満たされた喫煙室ならば喫煙が可能となっています。これは、先ほども述べましたが設置可能な喫煙室は事業者の分類によって異なっています。つまり、一般的な企業のオフィスについては、原則的に屋内での喫煙が禁止となっているのです。

20歳未満の喫煙所に立ち入り禁止を徹底する

20歳未満の方については、たとえ従業員であった場合でも、喫煙エリアに立ち入ることは禁止となっています。もし仮に、20歳未満の方を喫煙室に立ち入らせた場合、その施設を管理する企業は行政からの指導・助言の対象となるので、注意が必要です。

喫煙ルールを求人票に明記する

職業安定法施行規則という法律も一部改正されたことにより、受動喫煙に対する対策を求人票に明記することが必要となりました。これに従って、求人票には賃金や労働時間、就業場所などと合わせて、受動喫煙防止対策の具体例を示す必要があります。

以上のような対策が求められるようになり、受動喫煙防止対策を実施しなかった場合は処罰に対象になることがあります。この場合の過料の金額は、都道府県知事等の規律に基づき、地方裁判所によって決定されることになっています。

それでは、具体的には受動喫煙対策のために企業は何をするべきなのでしょう?

一番手っ取り早い方法は、職場内を全面禁煙とすることに尽きます。これを行うことで、全人を受動喫煙から守る方法になります。これに加えて、喫煙室を清掃する手間や、喫煙ブース設置にかかるコストを省くことにもつながります。しかし、現状では喫煙者を雇用しないようにすることや、全面禁煙を施行するには限界があります。そのため、全面禁煙としない場合は喫煙室を設け、さらに喫煙室ではない場所での喫煙禁止を徹底することが求められます。その場合も、喫煙室の外にたばこの煙が漏れないように、技術的基準を満たす必要があるため、上記で述べた内容の基準を満たすことが必須になります。

それ以外の受動喫煙対策としては、たばこ自販機の撤去や産業医からの禁煙指導は効果的といえます。近年では、ニコチンパッチを無料配布したり、禁煙達成者および禁煙サポート者への報奨を取り入れたりするなどの活動を行う企業も増えています。これにより、禁煙に対する取り組みに興味が沸くきっかけになるのです。さらには、禁煙外来への通院の補助などを進めていくことで、従業員と経営者の双方にメリットがあるため、このような先見の明が必要になることでしょう。

 

今回は、受動喫煙防止のためのルールや企業が取り組むべき対策に関して詳しく解説しました。喫煙者も非喫煙者も、双方がお互いの立場を尊重し、歩み寄ることによって気持ちよく過ごせる環境が大切になります。以上の解説を参考に、企業全体で禁煙や分煙に対する取り組みを行ってみましょう。

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