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受動喫煙防止対策とはどのようなもの?企業が行うべき対策を考えよう!

公開日:2022/02/15  最終更新日:2022/02/07


受動喫煙は世界的に問題となっており、重大な健康被害を生む危険な行為です。そこで、受動喫煙を防ぐ取り組みとして行われているのが受動喫煙防止対策です。今回は受動喫煙防止対策の説明と実際に企業が行うべき対策、国や自治体から受けられるサポートに関して詳しく解説します。

受動喫煙防止対策とは具体的にどのようなもの?

まずは受動喫煙防止対策について詳しく解説します。近年は健康に気を使うことが増え、世界的にも健康志向が強くなってきているようです。その一つとして喫煙についても挙げられます。喫煙者が出した煙を、周囲にいた非喫煙者が不本意に吸い込んでしまう行為を「受動喫煙」と呼んでいます。受動喫煙は健康被害が非常に大きく、厚生労働省のサイトによると肺がんのリスクは28%上昇、虚血性心疾患のリスクは30%も上昇すると書かれているようです。

受動喫煙による被害を最小限に抑えるために2002年に制定されたのが、店舗や公共施設内での分煙や禁煙に関する取り組み「健康増進法」です。とはいえ制定された当初、受動喫煙防止対策は努力義務とされていました。そのため、すべての施設がこの取り組みに理解を示し、実行に移していたわけではありませんでした。その後、先述のような健康志向のさらなる高まりにより、2018年7月に健康増進法の一部が改正され、2020年4月1日に全面施行されることになりました。今まで「マナー」だった受動喫煙防止対策が「ルール」に変わったのです。

では具体的にどのような措置が定められたのでしょうか。改正された健康増進法では、望まない受動喫煙をなくすことを目的とします。そのための手段として、施設の区分ごとに一定の場所を除いて喫煙が禁止となりました。改定された健康増進法の基本的な考え方を3つ紹介します。

まず1つ目に「望まない受動喫煙をなくすこと」です。受動喫煙による健康被害は証明されています。一方で喫煙者が一定数いる以上、喫煙者を完全にゼロにすることは対策として非現実的です。そのため、屋内において「望まない受動喫煙」をなくすことが基本的な考え方となっています。その背景から、屋内での喫煙は原則禁止となりました。

2つ目に「受動喫煙による健康被害が大きい子ども、患者等にとくにとくに配慮」です。小さな子どもをはじめとする未成年者や病気を持っている方は、とくにとくに健康被害が大きいとされています。そのため、該当の方たちが多く利用する施設に関しては、一層受動喫煙防止対策が徹底されています。具体的な施策としては学校や病院等の施設内では、屋内に限らず敷地内でも全面禁煙となりました。

最後に「施設の類型・場所ごとに対策を実施」です。受動喫煙防止対策は利用者の違いや、受動喫煙の健康被害に応じて施設の種類や場所ごとに義務付けられている内容が異なってきます。さらに、経営規模が小さな事業者が運営している既存の飲食店に関しては、必要な措置と共に事業継続への配慮がなされています。

受動喫煙防止対策は一概にルールを統一せず、場面に応じて被害を抑えるソリューションとなっているようです。また、受動喫煙防止に関する義務に違反した場合には、都道府県などから企業に対しての厳しい指導や勧告、命令、さらには企業名の公表などの対応や罰金が科せられることも決められました。

企業が行うべき受動喫煙防止対策

では、企業が実際に行っていくべき受動喫煙防止対策は、どのようなものなのでしょうか。主な対応を4つ紹介します。

まず1つ目に「喫煙室もしくは脱煙機能付き喫煙ブースの設置」です。事業所においては、原則屋内禁煙となっています。しかし、屋内での喫煙を認める際には以下の条件を満たしている必要があります。その条件は、「たばこの煙の流出防止にかかる技術的基準」と「脱煙機能付き喫煙ブースを設置する場合の基準」です。

前者は3つあり、出入り口において室外から室内に流入する空気の気流が0.2m毎秒以上であること、たばこの煙が室内から室外に流出しないよう壁・天井等に区画されていること、たばこの煙が屋外または外部に排気されていることです。基本的には以上の条件となります。しかし、建物の構造上屋外への排気が困難な場合には経過措置として以下の2点が認められており、これは先述の条件の後者にあたります。

具体的には、総揮発性有機化合物の除去率が95%以上であること、当該装置により浄化され喫煙室外に排気される空気における浮遊粉じんの量が0.015mg/m3以下であることの2つです。経過措置として脱煙機能付き喫煙ブースの設置を行う場合には、前者の条件の1つ目と2つ目に加えて後者の条件の両方をすべて満たす必要があります。

また、喫煙室には「喫煙専用室」と「加熱式たばこ専用喫煙室」の2種類が存在しています。喫煙専用室はその名の通り喫煙を行うための空間なので、会議や飲食スペースとして利用することはできません。一方で、加熱式たばこ専用喫煙室での飲食は可能ですが、喫煙可能なたばこは加熱式たばこのみで、紙巻たばこの喫煙は禁止となっています。

2つ目は「喫煙可能スペースには標識掲示が必要」です。喫煙室を設置している事業所は、喫煙室の出入り口や施設の出入り口に、喫煙可能スペースの標識を掲示しなくてはいけません。必要な標識は以下の4種類で、喫煙専用室ありの標識、喫煙専用室の標識、加熱式たばこ専用喫煙室ありの標識、加熱式たばこ専用喫煙室の標識です。また、標識の掲示が必要な箇所は喫煙専用室・加熱式たばこ専用喫煙室がある施設の出入り口と、喫煙専用室・加熱式たばこ専用喫煙室の出入り口になります。

3つ目は「20歳未満は喫煙エリア内への立ち入り禁止」です。受動喫煙防止対策では喫煙の有無にかかわらず、20歳未満の喫煙エリアへの立ち入りを禁止しています。もちろん従業員が清掃目的で入室することも禁じられており、違反の場合には施設の管理権限者が指導・助言の対象となります。

最後は「屋外喫煙所の設置も可能」です。健康増進法の改正を機に、2019年7月より学校、児童福祉施設、病院、行政機関での施設内禁煙、2020年4月より事業所、飲食店、交通機関などで原則屋内禁煙となりました。そのため喫煙を認める際は、先述のように喫煙エリアを設置することが原則となっていました。さらに別の方法として屋内には喫煙スペースを設置せず、屋外喫煙所を設置することも可能となっています。

屋外喫煙所を設置する際の注意点は以下の3つです。それは、施設の出入り口・吸気口や人の往来がある場所から充分充分な距離を取る、煙草の煙や滞留や建物内への流入に注意する、近隣に学校や通学路・児童公園などがある場合にはその方向に煙が流れないか注意する、の3点です。

以上のように受動喫煙防止対策に対して企業が行うべき施策は複雑となるため、事業所に適した対策法をしっかりと把握するようにしましょう。

受動喫煙防止対策に関するサポートもある?

ここまでで受動喫煙防止対策に関する必要な取り組みを紹介しましたが、どうしても一定の費用が掛かってしまいます。ここでは国や自治体から受けられるサポートに関して2つ紹介します。

まず1つ目に「助成金や税制上の支援」です。助成金としては、厚生労働省の受動喫煙防止対策助成金制度や、全国生活衛生営業指導センターの生衛業受動喫煙防止対策事業助成金などが有名なものとして挙げられます。助成額や助成率は異なりますが、補助を受けながら受動喫煙対策ができます。また、税制上の支援としては中小企業や協同組合を対象として喫煙ルームに設置する家具・備品等の取得価額に関して、特別償却(30%)、または税額控除(7%)が適用されることとなっているようです。

2つ目に「健康経営優良法人の認定を受ける」です。地域の健康課題に即した取り組みや日本健康会議が進める健康増進の取り組みをもとに、とくに優良な健康経営を実践していると評価された証として受けられるのが、健康経営優良法人の認定となります。この認定を受けるためには受動喫煙防止対策を実施していることが必須となります。中長期的に見て企業として成長していくためには、働きやすい環境づくりが不可欠になるようです。健康経営優良法人の認定を受けることは企業の成長の第一歩となります。

 

今回は受動喫煙防止対策やサポート体制に関して詳しく解説してきました。受動喫煙防止は世界的にも注目されており、残念なことに日本は遅れているといわれいわれています。そこで、社会が一体となって受動喫煙を防ぐための対策を講じていくことが重要でした。喫煙エリアの設置を検討している方は、今回解説した内容を参考に、必要事項を確認して適切な対策を取れるようにしてください。

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