喫煙ブースの種類にはどのようなものがある?それぞれの特徴を知ろう!
2020年4月より健康増進法が改正され、各施設で喫煙を行うには特定の喫煙所の設置が必要となりました。違反行為が発見されると罰則が科せられることもあり、喫煙所のルールについて正しく理解しておく必要があります。ここでは各種喫煙所の特徴について解説するため、みなさまの事業所にあった喫煙室選びや正しい運用にお役立てください。
屋内喫煙所は屋外喫煙所とどこが違う?
施設の種類によって、屋外に限り喫煙可能、屋内で喫煙可能というように、ルールが定められています。そのため、喫煙室を設置したい施設について、屋内と屋外のどちらに喫煙所を設置してよいのか確認しておく必要があります。
■屋内と屋外の定義
まず、喫煙所を設置したい場所が屋内なのか屋外なのか把握しておきましょう。厚生労働省の「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」では、屋内と屋外が厳密に定義されています。
そのガイドラインの定義を要約すると、「屋根があり、半分以上が壁で覆われていれば“屋内”」「屋内に該当しない場所が“屋外”」とのことです。喫煙室を設置したい場所はどちらに該当したでしょうか。
次は、どのような施設が屋内・屋外に喫煙所を設置してよいのかについて見ていきましょう。
■屋外に限り喫煙所を設置できる施設
学校、病院、行政機関の庁舎などの第一種施設と呼ばれる施設は、原則敷地内の喫煙が禁止されています。しかし、そのような施設であっても、受動喫煙を防止するために必要な措置を行った喫煙所を、「屋外」に限り設置することが可能です。
ただし東京都では、保育所・幼稚園・小学校・中学校・高校は敷地内すべてにおいて設置が禁止されているので注意してください。
■屋内に喫煙所の設置が可能な施設
飲食店、商業施設、宿泊施設、オフィスビル、事務所、工場などの第二種施設と呼ばれる施設は、原則屋内での喫煙が禁止されています(屋外に関しては規定がありません)。しかし、屋内であっても、基準を満たした専用室であれば喫煙が可能となっています。
その基準を満たした専用室は「喫煙専用室」「指定たばこ専用喫煙室」「喫煙目的室」「喫煙可能室」の4タイプに分けられているようです。以下では、その4種類についてそれぞれ詳しく解説します。
喫煙専用室とは?
オフィスビルなどによく見られる「喫煙専用室」について解説します。
■どんな施設に喫煙専用室が設置可能か
飲食店やホテル、オフィスビルなどの第二種施設に分類される施設で、喫煙専用室の設置が可能です。ただし、店舗や施設の全体を喫煙専用室とすることはできず、店舗や施設の一部分に喫煙専用室を設置する形態になります。
■喫煙専用室でできること・できないこと
喫煙専用室では喫煙以外のサービス、たとえば飲食などは禁止されています。名前のとおり、喫煙をするための専用室なので、飲食店の場合は、料理の提供などができないことに注意しましょう。
また、喫煙専用室では、アイコスなどの加熱式たばこ以外の一般的な紙巻たばこの喫煙も可能です。加熱式たばこに限らず紙巻たばこも吸えるような喫煙エリアを設置したい場合は、喫煙専用室が候補となるでしょう。
■喫煙専用室の注意点
喫煙専用室を設けた施設には、喫煙専用室が設置されているとわかる指定の標識を掲示することが義務付けられています。
また、20未満の人について、清掃のためなどの目的にかかわらず立ち入りが禁止されています。20未満の従業員を喫煙専用室に入室させてはいけないことを、全従業員に周知しておくことが大切です。
指定たばこ専用喫煙室とは?
次に飲食店などでよく見かける「指定たばこ専用喫煙室」について解説します。
■どんな施設に指定たばこ専用喫煙室が設置可能か
喫煙専用室と同様、飲食店や事務所などの第二種施設において、指定たばこ専用喫煙室を設置できます。こちらも、店舗や施設の全体を指定たばこ専用喫煙室とすることはできず、一部分のみの設置だけが可能となっているようです。
■指定たばこ専用喫煙室でできること・できないこと
指定たばこ専用喫煙室では、加熱式たばこに限り喫煙が可能です。紙巻たばこの喫煙はできません。
しかしながら、指定たばこ専用喫煙室の大きな特徴は、喫煙専用室と違い、飲食などが可能なところです。料理の提供ができるので、飲食店で設置しているところも多く見られます。また、喫煙専用室と指定たばこ専用喫煙室の両方を設置することもできます。
■指定たばこ専用喫煙室の注意点
喫煙専用室と同様に、指定たばこ専用喫煙室を設置しているとわかる指定の標識を掲示しなければなりません。紛らわしい標識などは罰則の対象となります。
また、こちらも20歳未満の人については、お客さんはもちろんのこと、従業員も含めて立ち入りが禁止されています。20歳未満のお客さんを指定たばこ専用喫煙室に案内しないことはもちろんのこと、20歳未満の従業員に指定たばこ専用喫煙室へ料理の提供などを行わせないよう注意しましょう。
喫煙目的室・喫煙可能室とは?
喫煙目的室と喫煙可能室は、施設の事業内容や経営規模に考慮して、一部の施設に設置が許可されているものです。そのため、これらの喫煙室を設置するには、設置可能な施設であるかの条件を満たす必要があります。
■喫煙目的室を設置できる施設・注意点
喫煙目的室を設置してよい施設は「喫煙をする場所を提供することを主な目的とする喫煙目的施設」と定められています。具体的には、「たばこ販売店」「公衆喫煙所」、たばこの対面販売と飲食営業(主食を提供するものは除く)を行う「シガーバー」などが挙げられるようです。
喫煙専用室などと違い、設置できる施設がかなり限定されています。なお、喫煙目的室の場合は、店内の一部に限らず店内すべてを喫煙目的室にすることが可能です。
喫煙目的室の嬉しいところは、加熱式たばこに限らず紙巻たばこの喫煙に加えて、飲食が可能な点です(主食は除きます)。ただし、他の喫煙室同様、20歳未満の人の立ち入りができないので、ホールスタッフの配置などには注意しましょう。
■喫煙可能室を設置できる施設・注意点
既存の経営規模の小さな飲食店に関して、改正後の喫煙室設置のルールを施行すると、事業継続に影響を与えることが考えられます。そのための経過措置として、経営規模の小さな飲食店に限り喫煙可能室の設置が可能となっています。
具体的には「既存特定飲食提供施設」と呼ばれる施設であって、その施設に該当するには「2020年4月1日時点で、現に存する飲食店であること」「中小企業基本法における定義などから資本金5,000万円以下であること」「客席面積100平方メートル以下であること」の3条件を満たしている必要があるようです。
つまり、経営規模が小さくても2020年4月1日以降に開業した新規の飲食店などは対象にならないため、喫煙可能室を設置することはできません。
さて、喫煙可能室では、店内の一部に限らず店内全体を喫煙室にすることが可能です。また、紙巻たばこや加熱式たばこの喫煙にくわえ、主食も含めた飲食が可能となっています。喫煙可能室においても、20歳未満の人の立ち入りは禁止されているので、再度従業員の配置を見直しルールを守った運用を行いましょう。
健康増進法の改正により、喫煙室の設置についてはルールが厳しくなりました。しかし、たばこを吸わない人、吸う人の両者が快適に過ごすために必要な措置です。まずは自分の施設がどこに喫煙室の設置を許可されているのかを確認し、それぞれの喫煙室の運用ルールを正しく理解しましょう。みなさまの施設がより多くの人にとって快適な空間になるとよいですね。
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