【パッケージ型喫煙ブース】会社の屋内外への喫煙ブース・分煙キャビンの設置や飲食店の分煙対策にもおすすめの喫煙対策業者を比較形式でご紹介!

新しい分煙基準とは?パッケージ型喫煙ブースの設置も視野に入れよう!

公開日:2021/07/15  最終更新日:2021/06/14


厚生労働省は、2002年に分煙のあり方や評価方法について協議を行い、新しい分煙効果判定基準を示しています。分煙基準が新設されたことから、新たな分煙方法を検討している人もいるでしょう。パッケージ型喫煙ブースを設置するなど、分煙に取り組む際「分煙できているか」がどのように判定されるのか、国が示している評価基準について解説します。

健康増進法について

健康増進法は、国民の健康の増進を図ることを目的として制定された法律で、厚生労働省が管轄しています。国民が健康を維持して健康寿命を延ばすことができるよう、国民の健康、栄養調査を実施したり、生活習慣を改善するための保健指導を行ったり、受動喫煙の防止策を講じたりしているのです。健康増進法は2018年7月に一部改正され、その中で受動喫煙の防止が義務化されました。望まない受動喫煙をなくすこと、とくに影響が大きい子どもや患者には配慮を求められています。

これにより受動喫煙を防止する取り組みは、マナーではなくルールになりました。この法改正によって、2019年7月から学校や病院、児童福祉施設、行政機関といった公共施設や病院の敷地内では原則喫煙禁止に、2020年4月からはすべての施設で原則屋内での喫煙は禁止となったのです。改正健康増進法では、施設の管理者に喫煙禁止場所に喫煙器具や設備を設置しないこと、20歳未満の人が喫煙室に入らないよう措置を講じることを義務づけています。これに違反したり、指導に従わなかったりした場合は罰金が科されるようです。

ただし、病院や学校といった公共施設以外の場合は、基準を満たした喫煙専用スペースを設けていれば屋内での喫煙も可能となります。喫煙専用スペースは「喫煙専用室」「加熱式たばこ専用喫煙室」「喫煙目的室」「喫煙可能室」の4タイプに分類されています。喫煙専用室以外は飲食も可能ですが、飲食が可能な加熱式たばこ専用喫煙室と喫煙可能室は経過措置とされているようです。しかし将来的なことを考えると、これから分煙設備を設ける場合は喫煙専用室の設置が望ましいといえます。喫煙目的室はシガーバーなどの喫煙を主たる目的とした施設でのみ可能となっています。

2020年4月1日時点ですでに飲食店として営業していること、資本金5,000万円以下であること、客席面積が100㎡以下であることをすべて満たしている場合、既存特定飲食提供施設として喫煙可能室の設置が認められているのです。喫煙可能室の設置にあたっては、受動喫煙防止対策助成金などの助成金制度、特別償却または税額控除制度などの税制優遇制度を使って、経済的な負担を減らせるよう配慮されています。改正健康増進法に従って、新たに喫煙専用室や喫煙可能室を設ける場合は、これらの助成金や税制措置を活用するとよいでしょう。

厚生労働省の示す分煙基準とは?

「効果的な分煙がなされているか」という判断基準として、職場の場合は事務所衛生基準規則(労働安全衛生法)で、一酸化炭素濃度、炭酸ガス濃度についてそれぞれ50ppm、5000ppmと規定されています。また、中央管理方式の空気調和施設などのある事務所の場合は、供給空気の清浄度の基準として浮遊粉じん濃度、一酸化炭素濃度、炭酸ガス濃度についてそれぞれ0.15mg/m3以下、10ppm以下、1000ppm以下とされているようです。

ビル衛生管理法では、中央管理方式の空気調和設備、もしくは機械換気設備を設けている場合は、浮遊粉じん濃度、一酸化炭素濃度、炭酸ガス濃度の基準値は、それぞれ0.15mg/m3,10ppm,1000ppm以下、また気流については冷風の人体に対する影響を考慮して0.5m/s以下としています。

1996年に制定された「職場における喫煙対策のためのガイドライン」では、全面禁煙、時間分煙、空間分煙のうち分煙方法としては空間分煙が最も適切とされているのです。事務所衛生基準規則(労働安全衛生法)に準じて測定を行い、浮遊粉じん、一酸化炭素の濃度がそれぞれ0.15mg/m3、10ppmの基準値以下となるように、必要な措置を講ずるよう求めています。

職場やビル以外の施設については、厚生労働省が2002年に「分煙効果判定基準策定検討会報告書」として発表した内容を基準としているようです。この報告では、1996年の「公共の場所の分煙のあり方検討会報告書」における発表が一部改訂されており、「新しい分煙効果判定基準」と呼ばれています。

1996年の「公共の場所の分煙のあり方検討会報告書」では、分煙方法を

1.完全禁煙
喫煙所を完全に分割された空間とする。

2.完全分煙
喫煙所を設置し、換気扇や空気清浄機などの排気装置でたばこの煙が完全に流れ出ないようにする。

3.不完全分煙
喫煙所を設置し、換気扇や空気清浄機などの排気装置を使ってたばこの煙を軽減する。

4.不完全分煙
換気扇や空気清浄機などの排気装置は設置せず、喫煙所のみを設置する。

という4タイプに分類していました。これは「旧分類」と呼ばれます。

 

新しい分類は

1.全面禁煙
施設内を全面禁煙とする。建物内だけ禁煙の場合と、敷地内禁煙の場合がある。建物内禁煙で外部に喫煙場所を設ける場合は、外の通行人に対する受動喫煙への配慮が必要。

2.完全分煙
喫煙場所を設置し、排気装置により環境たばこ煙が完全に流れ出ないようにし、非喫煙場所から喫煙場所方向に一定の空気の流れ(0.2m/s以上)があること、デジタル粉じん計を用いて喫煙場所の時間平均浮遊粉じんの濃度が0.15mg/m3以下でかつ、非喫煙場所の粉じん濃度が喫煙によって増加しないこと。検知管を用いて測定した喫煙場所の一酸化炭素濃度が10ppm以下であることを満たすこと。

3.不完全分煙
喫煙場所を設置し、排気装置を用いるが2の条件を満たさない。

4.不完全分煙
喫煙場所を設置するが、排気装置は使用しない。

となっています。分煙効果判定基準策定検討会報告書において、空気清浄機、分煙機、喫煙用集塵脱臭機などはガス状物質を除去できません。喫煙所からどの程度漏れ出ているか判定する手法も確立されていないことが明記され、空気清浄器などの分煙機器の設置が評価対象から外れました。また、有効な分煙ができているか数字基準が示されたのです。

効果的に分煙を行うためには?

分煙には大きく分けて2つの方法があります。

1つめはたばこで汚染された空気を一切室内に入れない方法、もう1つは汚染された空気を室内には入れたあとに除去する方法です。たばこで汚染された空気一切室内に入れない方法としては、完全禁煙などで一切の喫煙を禁止して発生源を絶つ、たばこ煙を完全に無害化することが挙げられます。これらは最も効果的な方法ですが、現実的ではないと考えられています。そのため、分煙には一般的に空気清浄機等や換気を使って室内に侵入した汚染物質を除去する方法をとられているのです。

ただし、空気清浄機が除去できるのはたばこ煙の粒子状成分のみで、ガス状物質を処理することはできません。活性炭や光触媒を利用してガス状物質を除去できることを謳う空気清浄機も出回ってきているものの、効果が実証されているとはいえない状況です。そのため、空気清浄機を設置しただけでは喫煙スペースの機能としては不充分と考えられています。換気はガス状、粒子状、いずれの汚染物質も室外に排除できるので、最も効果的とされているようです。キッチンに設置された換気扇のような「局所換気」はとくに実用性が高く、効果的とされています。

 

健康増進法の改正に伴い、施設内に分煙設備を整備することは施設管理者の義務になっています。分煙設備設置のための助成金や税制措置もあるので、施設の分煙を進める際はそういった制度も活用し、国の定める効果判定評価基準に則って、パッケージ型喫煙ブースといった分煙施設の導入をすすめていきましょう。

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