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東京都受動喫煙防止条例とは?企業が行うべき対応について解説!

公開日:2023/02/15  最終更新日:2022/11/04


2018年7月に改訂された健康増進法によって禁煙を推奨する動きが加速し、喫煙できる場所が少なくなりました。東京都では受動喫煙対策として東京都受動喫煙防止条例が制定され、非喫煙者の健康を守る環境作りが強化されています。この記事では、受動喫煙の対策として企業が行うべき対応や違反に対する罰則についても解説します。

2020年4月から施行された東京都受動喫煙防止条例

望まない受動喫煙を減らすための対策として、2020年4月より東京都受動喫煙防止条例が制定されました。受動喫煙が健康に及ぼす影響は科学的にも証明されており、がんや脳卒中のリスクが高まるだけでなく、呼吸器系の疾患にかかりやすくなる可能性も高まります。

さらに妊婦の受動喫煙は胎児に悪影響を及ぼす可能性があり、流産や低出生体重児として生まれるリスクが高まります。新生児においては、乳幼児突然死症候群の危険性もあることが証明されています。この条例ではこのような健康被害を減らすために非喫煙者を受動喫煙から守る目的で作られ、主に屋内での受動喫煙をなくすことを目的としています。児童福祉施設や医療機関、飲食店などあらゆる施設が対象となっており、2人以上が働いている、もしくは利用する施設では原則として屋内禁煙とされています。

また、幼稚園や小中学校、高校などでは屋外喫煙所を設置しないなど敷地内で喫煙をしないよう努める義務があります。飲食店においては全席禁煙か分煙かを店頭に表示することが義務付けられています。健康増進法や東京都受動喫煙防止条例に従い屋内での喫煙対策が進んだことにより、公共の場でも対応が求められるようになりました。

国と東京都の受動喫煙防止条例の違い

「国の健康増進法と東京都受動喫煙防止条例ってほとんど一緒じゃないの?」と思っている人もいるのではないでしょうか。両者とも受動喫煙から子どもや非喫煙者などの健康を守ろうという点では一致しています。受動喫煙が原因で亡くなったとされる人数は年間で約1万5,000人にものぼっており、深刻な問題となっているのが現状です。

主にどちらも飲食店での喫煙に関してルールを定められており、改正された健康増進法では客席面積100㎡以下かつ資本金5,000万円以下の個人や中小企業が経営する飲食店は、喫煙可能であることを掲示すれば規制の対象にはなりません。全国の約45パーセントが対象となります。東京都受動喫煙防止条例では面積とは関係なく、経営者以外に一人でも従業員がいる場合にはその飲食店は原則禁煙となります。この条例では東京都の約84パーセントが規制の対象になり、国の規制の倍近くになります。そのため東京都受動喫煙防止条例のほうが健康増進法よりも厳しいといえるでしょう。また、東京都では学校など高校生以下の未成年のための施設では全面禁煙とされています。

一方で、健康増進法では敷地内では禁煙という点では共通しているものの喫煙所を屋外に設置することは規制の対象にはなりません。東京都ではすべての幼稚園、小中学校や高校で全面喫煙ですが、それ以外の地域では屋外喫煙所に限り喫煙が可能ということになります。このような点からも、国の健康増進法よりも東京都の条例の内容が厳しいことが分かります。

東京都受動喫煙防止条例に則り企業が行うべき対応

東京都受動喫煙防止条例が制定されたことにより、公共の場では喫煙できる場所が限られるようになりました。企業での喫煙に関してもマナーではなく、ルールとして受動喫煙の対策が推奨されています。一般的なオフィスでは原則として屋内での喫煙は禁止されるようになりました。施設の改修等を行える権利をもつ管理権原者や現場の管理を行う管理者には、受動喫煙防止の対策をする義務があります。たとえば、喫煙を禁止されている場所に喫煙するための設備を設置してはいけません。

すでに設置されている場所に関しては設備や喫煙器具を速やかに撤去する必要があります。また、喫煙してはいけない場所で喫煙している従業員がいれば注意をし、喫煙の中止またはその場から退出させなければなりません。条件を満たした敷地内の屋外に喫煙が可能な場所がある場合には、喫煙室などの喫煙可能な場所であることが分かる標識を掲示する必要があります。

喫煙をすることができる旨や20歳未満の者の立入りが禁止されている旨が一目で分かるように、施設の出入り口など利用者の目に入りやすい場所に掲示しなければなりません。さらに喫煙所の設置に関しては、単純にここが喫煙所であると決めるだけでは不充分です。​​出入口において、外から室内に入る空気の気流が0.2毎秒以上であることや、たばこの煙が外に流出しないように壁や天井などによって区画されていることです。

また、​​たばこの煙が屋外または外部の場所に排気されていることもあります。これらの条件を満たしている場合に限って喫煙所として認められています。東京都受動喫煙防止条例の制定によって、企業では基準を満たした喫煙所を設置するか社内を完全禁煙にするかを検討しなければならなくなりました。喫煙者にとっては不便なことも増えますが、非喫煙者を受動喫煙から守るためにも企業全体できちんと取り組む必要があります。

東京都受動喫煙防止条例に違反すると受ける罰則

東京都受動喫煙防止条例は、違反した場合にどのような罰則を受けることになるのでしょうか。2018年に制定された「東京都子どもを受動喫煙から守る条例」では、違反しても罰則はありませんでした。しかし、2020年4月に制定された東京都受動喫煙防止条例では義務違反者に5万円以下の過料が適用されるようになりました。違反に関する情報提供があった場合に、保健所がその施設の管理権原者に対して事実確認を行います。

義務違反が起きてしまった事情を踏まえ、必要と判断されれば管理権原者や管理者に対して行政指導や行政処分が行われます。助言や勧告、指導に対して対応や改善を怠ってしまうと過料処分の対象になります。また、喫煙が禁止されている場所であるにもかかわらず、その場で喫煙をした個人に対しても同様に過料処分が下される場合があります。退出命令や指導があれば速やかに従うようにしましょう。飲食店に関しては経営者以外に従業員がいるにもかかわらず全席喫煙可能にしている場合、条例に違反していると判断されます。

20歳以下は原則として喫煙可能エリアに入ってはいけないため、清掃などのアルバイトだとしても立ち入ることができません。管理権原者は業務内容を工夫したりシフトの調整をしたりしなければ罰則の対象になってしまいます。知らずに喫煙をしてしまった場合でも違反と見なされてしまうので注意が必要です。違反が見つかった場合には、指導や改善に努めなければ過料の対象となってしまうので必ず従うようにしましょう。

まとめ

非喫煙者であっても近くで喫煙している人がいれば煙を吸い込んでしまい、健康に甚大な被害を及ぼす可能性があります。東京都では小さな子どもや妊婦などの非喫煙者を守るために、東京都受動喫煙防止条例が制定されました。たくさんの非喫煙者の健康を守るために今後、全国的に禁煙を推奨する動きはますます加速していくことでしょう。一方で、喫煙者にとって喫煙は大切な息抜きでもあります。世間的にも禁煙に対しての意識は高まっていますが、喫煙者と非喫煙者の双方がストレスなく過ごせる環境を整えながら喫煙対策を考えていく必要があるでしょう。

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