【パッケージ型喫煙ブース】会社の屋内外への喫煙ブース・分煙キャビンの設置や飲食店の分煙対策にもおすすめの喫煙対策業者を比較形式でご紹介!

喫煙ブース設置に必要な設備とは?設置における条件もご紹介!

公開日:2023/01/15  最終更新日:2022/11/04


路上タバコの禁止や分煙などにより気軽に喫煙することが難しくなったと感じている人も多いのではないでしょうか。喫煙所が減ってもタバコを楽しみにしている人はさほど減っていないのが現状です。喫煙者から必要とされる喫煙ブースですが、設置にはどのような設備が必要なのでしょう。また、設置における基準や条件についてもご紹介します。

喫煙ブースに求められる基準

新しく喫煙室を設置する際には基準やルールを守らなければなりません。具体的にどのような点をクリアすれば設置が可能なのでしょうか。

屋外用喫煙ブース

屋外用の喫煙ブースは受動喫煙が起こらないように喫煙ができる場所が区分されていて、かつ喫煙所であることが分かる標識があれば設置が可能です。ただし、学校や病院、児童福祉施設などの第一種施設と呼ばれる施設への設置に関しては​​、特定屋外喫煙場所とよばれる場所でのみ設置が許可されます。屋外用の喫煙ブースの設置基準は屋内用に比べると比較的甘いものの、受動喫煙を防ぐための対策がしっかりされているかどうかが大きな設置基準となっています。

屋内用喫煙ブース

屋内用の喫煙ブースの設置には設備やそのつくりだけでなく、煙が施設内に流出してしまわないか配慮する必要があります。出入り口付近において喫煙室の外から入る空気が0.2m/秒以上であることや、壁や天井によってしっかりと区画分けされていることなどが設置基準とされています。煙が施設内に流れることなく屋外に排出される仕組みになっているかどうかも設置基準とされており、屋外用喫煙ブースの設置基準よりは少し厳しい内容となっています。

喫煙ブースのタイプ別の特徴

ひと口に喫煙ブースといってさまざまなタイプがあり、特徴も異なります。また、それぞれの喫煙ブースには飲食などについての注意点もあるため、設置の際にはしっかり確認する必要があります。

屋外用喫煙ブースと屋内用喫煙ブース

喫煙ブースは大きく分けて屋外のものと屋内のものに分類されます。その名のとおり屋外にあるか屋内にあるかという部分で区別されており、どちらも受動喫煙対策がされていることが必須です。屋内用喫煙ブースは屋内で区画分けされているだけでなく、施設に煙が流出しないように工夫されているのが特徴です。屋内にあるほうが換気は甘く、受動喫煙のリスクが高まるため屋外用よりも基準が厳しく制定されているといった特徴もあります。

喫煙専用室

喫煙専用室とは、事業者が施設の中の屋内に設置できる喫煙室です。ホテルや旅館、飲食店やオフィスなどの施設において、屋内の一部の場所に設置できます。その名のとおり喫煙専用のスペースのため、飲食や喫煙以外の目的での使用は基本的にはできません。

指定タバコ専用喫煙室

指定タバコ専用喫煙とは、加熱式タバコのみ吸うことが許可されている喫煙室を指します。いわゆるアイコスなどの電子タバコも対象です。煙の排出が少ないため、においも煙も少なく済みます。喫煙専用室と同じように、一般的な事業者が施設内に設置できます。指定タバコ専用喫煙室では飲食も可能です。

喫煙目的室

特定事業目的施設と呼ばれ、喫煙スペースを提供することを目的とした施設内に設置できる喫煙室のことです。飲食もできますが、米飯類やパン、麺類などの主食に該当するものは食べられないとされています。該当する施設としてはタバコ販売店やシガーバーなどが挙げられます。該当する施設かどうかの判断基準が少し難しく、小規模飲食店に含まれない飲食店がバーやスナックなどに変更することで喫煙目的室として喫煙できるようにするといった事例もあるようです。喫煙することを主な目的とし、ダーツやビリヤードなどを楽しむための施設に関しては喫煙目的室として認められます。

喫煙可能室

喫煙可能室は、経営規模の小さい既存の飲食店に設置できる喫煙室です。すべての飲食が可能ですが、​​既存特定飲食提供施設であることが条件とされています。​​既存特定飲食提供施設は2020年4月1日時点で現存し、資本金が5,000万円以下であり、客席面積100㎡以下​​が基準とされている施設のことです。これらの条件をクリアしている施設のみが対象となり、新規で開業された場合には対象にならないため注意が必要です。

喫煙ブースを設置するために必要な条件

健康増進法によって飲食店やオフィスなどは原則として屋内禁煙になりました。ただ、喫煙を楽しみにしている人にとっては喫煙できる場所も必要です。タバコを吸うことを楽しみにしている喫煙者のために喫煙ブースを設置することが可能とされていますが、一定の条件を満たしている必要があります。喫煙ブースを設置するにあたって何よりも重要なのは、非喫煙者が煙を吸ってしまわないような対策がきちんとされているかどうかです。

ただ仕切りを作って灰皿を置けばよいというわけにはいきません。望まない受動喫煙は思わぬところで起き、最悪の場合には甚大な健康被害をもたらすことがあります。とくに小さな子どもや妊婦は影響を受けやすいため注意が必要です。喫煙ブースの設置や分煙に努めているにもかかわらず、受動喫煙が発生してしまうような事態があってはなりません。壁や天井などによりしっかりスペースが区切られているだけでなく、換気の面でもしっかり配慮されている必要があります。

外に煙が漏れないように工夫するだけでなく喫煙スペース内に煙やにおいが充満してしまわないような工夫もしなければなりません。喫煙スペース内外の換気がしっかりされていて、かつ非喫煙者に煙やにおいが行き届かないように工夫されていることが設置するにあたって絶対に必要な条件です。禁煙や分煙が推奨されている現代では、非喫煙者への配慮がなくては公共の場でタバコを楽しむことは難しいのです。

喫煙ブースの設置に必要な設備

上記でも述べたとおり、非喫煙スペースに煙やにおいが漏れ出てしまわないようにすることは必須条件です。そのためには、外気を取り込むための給気口と空気を排出する排気口などの換気設備の設置がマストです。屋外排気が難しい施設の場合には経過措置として、総揮発性有機化合物の除去率が95パーセント以上であることや、室外に排気される空気における浮遊粉じんの量が0.015mg/m3以下という条件を満たしていれば、脱煙機能付喫煙ブースを設置することが認められています。

喫煙ブース内に煙が充満してしまうのもよくないため、空気の流れを作ることが非常に重要です。排気設備や換気が不充分な場合には空気清浄機を設置する場合もあります。それから、喫煙には灰皿の設置も必須です。タバコの火を消したり吸い殻を回収したりしてくれる役割があり、喫煙ブースの広さに応じて設置する数や大きさを工夫する必要があります。

まとめ

喫煙ブースの設置には、非喫煙者に充分に配慮して受動喫煙を防ぐ工夫をしなければなりません。健康増進法などによって分煙や禁煙が推奨されるようになりましたが、完全に喫煙できるスペースをなくすのではなく、喫煙者と非喫煙者がお互いにストレスなく過ごせる工夫をすることが大切です。事業者が施設内に喫煙ブースを設置する際には、事業の分類や設置場所などに注意する必要があります。また、喫煙ブースの設置に必要な条件や設備に関してもしっかり確認し、受動喫煙防止の対策に努めなければなりません。設置の際には正確な情報をもとに、非喫煙者に配慮した喫煙ブースを設置するよう心がけましょう。

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