【パッケージ型喫煙ブース】会社の屋内外への喫煙ブース・分煙キャビンの設置や飲食店の分煙対策にもおすすめの喫煙対策業者を比較形式でご紹介!

パッケージ型喫煙ブース設置に関する補助金の申請から受取まで解説!

公開日:2021/06/15  最終更新日:2021/06/02


パッケージ型喫煙ブースを設けたいが、予算の都合上実現が難しい企業もあるでしょう。パッケージ型喫煙ブースの設置には、助成金や補助金を活用できます。この記事では、事業所や店舗の環境向上のためパッケージ型喫煙ブースの設置を検討している人に役立つ、設置の際に利用できる補助金の種類や申請方法、補助金受取までの流れを解説しましょう。

喫煙ブース設置に関する補助金とは?

喫煙ブース設置に使える補助金、助成金にはいくつか種類があります。最初に紹介するのは、厚生労働省の「受動喫煙防止対策助成金制度」です。受動喫煙防止対策の推進のために、国が中小企業事業主を対象に設けている制度で、制度の対象となる事業主は、

・労働者災害補償保険の適用事業主であること
・卸売業の場合は常時雇用の従業員が100人以下、または資本規模が1億円以下であること
・小売業の場合は常時雇用の従業員が50人以下、または資本金規模が5,000万円以下であること
・サービス業の場合は常時雇用の従業員が100人以下、または資本金規模が5,000万円以下であること
・それ以外の業種については常時雇用の従業員が300人以下、または資本金規模が3億円以下であること

と定義されています。工事費用、備品費用、設備費用、機械装置に関する費用など、喫煙ブースの設置にかかった費用全体の1/2(飲食店の場合は2/3)、あるいは上限額100万円までが助成の対象となるようです。

次に東京都の「分煙環境整備補助金」を紹介しましょう。分煙環境整備補助金は東京都独自の補助金制度で、東京都内の宿泊施設と飲食店が対象となっています。外国人観光客が増えていることを受け、外国人旅行者の快適度、満足度を高めるための施策のひとつとして設けられました。補助の対象となるためには、外国人観光客受入の多言語対応(メニューやホームページ、設備利用案内の外国語表記など)に取り組んでいる、もしくは取り組む予定であることが必須です。また、喫煙ブースの設置後に東京都が行うアンケート調査や視察、事業PRなどに協力できることも必要となります。

また宿泊施設の場合であれば客室は対象とならず、ロビーなど多くの人が利用できる場所に喫煙ブースを設置すること、飲食店の場合は常勤の従業員数が50人以下、もしくは資本金が5,000万円以下を要件としているようです。喫煙ブースの間仕切りや壁、ガラス設置といった建築工事費、換気扇やダクト設置といった吸排気設備費、照明器具設置などの電気工事費や空気清浄機や灰皿などの備品購入費など、喫煙ブースの設置にかかった費用全体の4/5まで、もしくは上限300万円まで補助を受けられます。また、東京都の分煙環境整備補助金は喫煙室の設置だけでなく、エリア分煙やフロア分煙といった分煙化も補助対象としているようです。

喫煙ブース設置に関する補助金の申請から受取までの流れ

厚生労働省の「受動喫煙防止対策助成金制度」と、東京都の「分煙環境整備補助金」それぞれの補助金の申請から受取までの流れを解説します。

受動喫煙防止対策助成金制度の場合、まず制度の要件を確認し、申請書類を用意しましょう。その後、申請書類を労働局に提出して補助金の交付申請を行います。労働局が審査の上交付が決定すると、交付決定通知書が送られてくる仕組みになっています。交付が決定次第、工事を発注して完了したら工事代金を支払い、工事の明細と領収書を受け取りましょう。工事完了後、事業実績報書類を労働局に提出すると正式に助成金交付が決定され通知書が発行されます。助成金交付の決定通知を受け取ったあと、請求書を労働局に提出すると、指定の口座に助成金が振り込まれるでしょう。

次に東京都の分煙環境整備補助金の申請から受取までの流れです。東京都の分煙環境整備補助金の場合、まず分煙コンサルタントの派遣をうけましょう。分煙コンサルタントが分煙化と、補助金申請についてアドバイスしてくれます。分煙コンサルタントの派遣は無償です。コンサルタントの指示に従って、東京都産業労働局観光部受入環境課(環境整備推進担当)に、交付申請書を提出してください。労働局が申請書を受理したあと書類審査と現地調査を行い、申請書の提出から約3週間で交付が確定するようです。交付が確定したら喫煙ブースの設置工事を行い、工事業者に代金を支払って明細と領収書を受け取ります。

工事完了後、東京都が分煙の効果を検査・測定に訪れるでしょう。その後、東京都産業労働局に実績報告書を提出してください。実績報告書の提出後、2~3週間程度で補助金額が確定します。補助金額確定の通知後に請求書を東京都産業労働局に提出すると、1か月程度で、請求書で指定した口座に東京都から補助金が振り込まれるのです。書類の提出はすべて窓口への持参のみとなっています。書類の持参は事前申込制となっているので、事前連絡を忘れずにしてください。

最初に行う分煙コンサルタントの派遣は補助の必須要件ではないため、必ずしも派遣をうける必要はありません。しかし初めて喫煙ブースを設置する場合は、コンサルタントにどのように分煙を行うか相談したほうがよいでしょう。交付申請には多くの書類を用意する必要があります。

受動喫煙防止対策助成金の場合、交付申請にあたって受動喫煙防止対策助成金交付申請書、受動喫煙防止対策についての事業計画、交付要件に該当する旨及び不交付要件には該当しない旨の申立を行う書類、措置を講じる場所の工事前の写真(申請日より3か月以内の撮影)、設置を予定している喫煙室や換気装置の場所など助成事業の詳細を確認できる資料、講じる措置が要件を満たして設計されていることが確認できる資料、事業場の室内とそれに準ずる環境で、措置を講じる区域以外での喫煙を禁止する旨を説明する書類、講じる措置に関する施工業者2社以上の見積書の写しなどを用意しなければなりません。喫煙ブースの設置に補助金を使う場合は、早めに用意を進めておくとよいでしょう。

補助金に関する注意点

喫煙ブースの設置に、厚生労働省の受動喫煙防止対策助成金制度や東京都の分煙環境整備補助金を利用する際は、それぞれの助成金、補助金の助成対象や要件、補助内容といった制度の概要を把握したうえで申請手続きを行ってください。事前に必要な書類や手続きについて把握しておくことで、補助金を使った事業にかかる期間など全体像を見通すことにもつながります。

また、助成金や補助金は工事完了後の後払いであることにも注意が必要です。工事費用を一括で支払う資金がない場合は融資を受けるなど、さらに準備に時間がかかることになります。工事費用が支払われていない場合は補助金や助成金の対象とならないので、支払いをきちんと済ませられるよう資金の準備もしておきましょう。喫煙ブースの工事業者を選ぶ際は、必ず複数の業者から見積を取って比較してください。

受動喫煙防止対策助成金の場合は複数業者の見積が提出書類の要件にもなっていますが、適正な金額で工事を行ってくれる業者を選ぶことも大切です。助成金は申請に大量の書類を用意しなければならず、書類提出のため何度も労働局に足を運ぶ必要があるなど手間がかかります。また、申請してから補助金や助成金を受け取るまでには数か月の期間を要するものです。喫煙ブースの設置に補助金や助成金を利用する際は、申請から工事、受取までスケジュールを立て、計画的に進めるようにしましょう。

 

パッケージ型喫煙ブースの設置に国の助成金や東京都の補助金を使うには、たくさんの書類を用意しなければならず手間も時間もかかります。ただ、喫煙ブースの設置で顧客の満足度を高めることができ、補助金の金額も大きいので手間をかけたぶんのメリットも充分にあります。補助金、助成金についてしっかりと下調べをしたうえで有効に活用してください。

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