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改正健康増進法とは?企業が行うべき分煙・禁煙の対応について解説!

公開日:2022/09/15  最終更新日:2022/10/12


昨今、喫煙者の数は減少傾向にあり、受動喫煙防止の動きが、大きくなっています。しかし、身近に喫煙者がいる方は、日常生活で、タバコによる害を受けている方もいるでしょう。望まない受動喫煙を防ぐための、改正健康増進法という法律をご存知ですか?この記事では、改正健康増進法の内容や罰則、企業が行うべき対応をご紹介します。

2020年4月から施行された改正健康増進法

はじめに、改正健康増進法とは、どんな法律なのかを紹介します。2020年4月1日から全面施行された、改正健康増進法は、2003年に施行された、健康増進法が基になっています。健康増進法は、国民の健康維持と、現代病の予防が目的でした。この法律を基本とし、新たな改正健康増進法は、望まない受動喫煙を防止するという目的が、第一の柱となりました。多数の人が行き交う公共施設をはじめ、学校やオフィスなど、屋内でのタバコの決まりが厳しくなっています。詳しくは、次の章でご紹介します。

健康増進法改正の理由

改正健康増進法の、詳しい内容を紹介する前に、法律改正の背景を見てみましょう。主な理由は、3点あります。

1つ目は、2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向けての対策でした。新型コロナウイルスの拡大で、開催時期はずれましたが、世界的なスポーツの祭典の前に、国民の受動喫煙防止の意識を、高めたかったようです。現在、オリンピック開催時には、国際オリンピック委員会(IOC)が、世界保健機関(WHO)と協力して、受動喫煙の防止はもちろん、タバコ自体のない、オリンピック開催を目指しています。

2つ目の理由は、受動喫煙対策の世界的な評価を上げるためです。WHOは、受動喫煙対策の一定基準を決めて、世界の国々の対策を、ランキング付けしています。その中で日本は、最低ランクの評価なのが現状です。その評価を、少しでも世界水準に合わせるために、改正健康増進法で、より厳しい受動喫煙防止を、呼びかけはじめました。

最後の3つ目は、非喫煙者の受動喫煙による健康被害を、これまで以上に危惧していることです。受動喫煙による健康被害のリスクは、一昔前から危惧されていましたが、医科学的な根拠が、はっきりと確認されるようになり、国も国民も、より一層危機感を持つようになりました。厚生労働省が出しているデータでは、受動喫煙が起因している、年間の死亡者数は、約1万5,000人となっています。

改正健康増進法の主な変更内容

ここからは、改正健康増進法の主な変更内容を、ご紹介します。健康増進法よりも、受動喫煙防止のための制限が、厳しくなりました。

屋内では原則禁煙となった

従来の健康増進法では、禁煙の場所が不明確でした。建物やお店の管理者に対しての、受動喫煙をしないように気をつけさせましょう。という努力義務に留まっていたためです。明確な規則がない施設が多かったので、なかなか受動喫煙防止の成果はありませんでした。

この状況を鑑みて、改正健康増進法では、タバコを吸ってはいけないところや状況を、明確に定めました。その内容として、現在、屋内では原則禁煙となっています。また、施設によって、敷地内も禁煙となるところがあります。改正健康増進法の、対象施設をご紹介します。大きく、3つに区分されます。

第一種施設

まず1つ目は、もっとも制限の強い、第一種施設です。未成年の子どもや、持病を持った方が多くいる、学校・児童福祉施設、病院・診療所、行政機関の庁舎などが対象です。敷地内全面禁煙が基本ですが、要件を満たせば、敷地内の屋外に「指定屋外喫煙所」を設けることができます。

第二種施設

2つ目は、第二種施設と呼ばれるところです。第一種施設以外の場所で、多くの人が集うところは、原則、屋内禁煙です。飲食店・ホテル・旅館・オフィスなどが当てはまります。要件を満たせば、建物内に、喫煙専用室を設置できます。

例外的に、すでに営業している、経営規模の小さな飲食店には、経過措置という名目で、店内での喫煙が許されます。店内での喫煙を許可するときは、店内での喫煙が可能な旨を提示することが、義務付けられています。経過措置が適用される条件は、個人または中小企業の経営店で、客席面積が100平方メートル以下のときです。

喫煙目的施設

最後の3つ目は、喫煙目的施設と呼ばれるところです。各要件を満たす必要がありますが、言葉のとおり、タバコを楽しむような、バーやスナックが当てはまります。また、タバコの販売店や、公衆喫煙所も、喫煙目的施設です。

そのほかの変更内容

対象施設にスポットを当てて紹介しましたが、上記で紹介した、屋内原則禁煙・施設ごとの喫煙可能条件・喫煙可能な旨の掲示義務などは、改正健康増進法施工に際して決められたものです。そのほかの変更内容としては、20歳未満の喫煙可能エリアへの立ち入り禁止、法律に違反したときの罰則規定などです。以下で、罰則内容を紹介します。

改正健康増進法に違反すると受ける罰則

改正健康増進法は法律ですので、違反を犯した場合は罰則があります。すべての人が対象のものと、施設などの管理権限者が対象の、2種類の罰則に大きく分けられます。

すべての人に対しての違反時の対応

喫煙禁止場所での喫煙、喫煙に関する標識の紛らわしい掲示、標識の汚損は、当然ですが、すべての人が罰則の対象です。違反が発覚した場合、まずは管理権原者から、喫煙の中止を求めるなどの、注意が行なわれます。

それに対して、改善が見られない場合は、都道府県知事などへの通報がなされます。知事等から指導がされ、それでも改善がないときは、過料に処せられることがあります。最終的には、50万円以下の罰金が科せられてしまいます。

管理権原者等に対しての違反時の対応

管理権原者に対しての対応も、知事等からの指導があり、最終的には、50万円以下の罰金となります。違反となる行ためとして、喫煙器具や設備の設置に関する違反、20歳未満を、喫煙所に入室させた場合などがあげられます。

改正健康増進法に則り企業が行うべき対応

最後に、改正健康増進法に則り、企業が行うべき対応を解説します。上記のような違反を起こさないように、事前に確認をして、喫煙への対策をしてください。

要件を満たす喫煙所を設置

職場などのオフィスでは、原則禁煙が当てはまります。喫煙者がいなければ問題ありませんが、現段階では、喫煙者の方も一定数います。屋外に設置する場合は、通行人への受動喫煙を懸念することがあり、トラブルの可能性もあります。そのため、要件を満たす屋内喫煙所を検討する企業も多いです。喫煙者も非喫煙者も、安心・安全に仕事に取り組み、休憩ができる環境を目指してください。

受動喫煙対策の明記

企業が、どのような受動喫煙対策を行っているのかの明示義務もあります。求人票や、ホームページなどにも、しっかり明記しましょう。

ルール周知の徹底

望まない受動喫煙が行われないように、喫煙者・非喫煙者にかかわらず、タバコに関するルールを知ってもらわなければなりません。喫煙所への掲示はもちろん、ポスターや、掲示板なども活用して、ルールを広めましょう。

まとめ

いかがだったでしょうか?この記事では、改正健康増進法とはどんな法律なのか、どんな罰則があるのか、企業が行うべき対策はなんなのかを、ご紹介しました。喫煙者の数は減少傾向にあるものの、タバコ自体が禁止されているわけではありません。タバコには悪いイメージも多いですが、マナーやルールを守って楽しんでいる方も、多くいます。非喫煙者の方が嫌な思いをしないように、個人も企業も配慮して、ルールを守ることが大切です。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

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