【パッケージ型喫煙ブース】会社の屋内外への喫煙ブース・分煙キャビンの設置や飲食店の分煙対策にもおすすめの喫煙対策業者を比較形式でご紹介!

パッケージ型喫煙ブース設置における補助金の申請に必要になる書類!

公開日:2021/03/15  最終更新日:2021/05/07

2020年に施工された健康増進法により、多くの人が集まる屋内での喫煙は原則禁止となりました。これにより、パッケージ型喫煙ブースの設置を検討している担当者もいるのではないでしょうか。そこで本記事では、パッケージ型喫煙ブース設置における助成金の種類や申請の流れについて紹介しましょう。設置を検討している人は、内容を参考にしてください。

パッケージ型喫煙ブース設置における補助金の種類

最初に補助金の種類について解説します。代表的な助成金の種類は3つあり、それぞれ実施機関や対象者、助成率、助成額が異なるようです。

■受動喫煙防止対策助成金制度

実施機関…厚生労働省
対象事業主…労働者災害補償保険の適用事業主であって次のいずれかに該当する中小事業主であること。
小売業の場合:常時雇用の従業員が50人以下、資本金が5,000万円以下である
卸売業の場合:常時雇用の従業員が100人以下、資本金が1億円以下である
サービス業の場合:常時雇用の従業員が100人以下、資本金5,000万円以下である
それ以外の業種の場合:常時雇用の従業員が300人以下、資本金3億円以下である
助成の対象…一定の要件を満たす専用喫煙室・指定たばこ専用喫煙室・屋外喫煙所の設置に必要な経費
助成率、助成額…喫煙専用室の設置にかかる経費の1/2(飲食店は2/3)、上限は100万円

■生衛業受動型喫煙防止対策助成金

実施機関…全国生活衛生営業指導センター
対象事業主…個人事業主(一人親方、労災保険加入対象事業主は除外)
助成の対象…一定の規定基準を満たす喫煙専用室の設置または改修。煙機能付き喫煙ブースの設置、または改修。脱煙機能付き喫煙ブースの設置または改修
助成率、助成額…喫煙専用室等の設置にかかる経費の2/3。上限は100万円

■分煙環境整備補助金

実施機関…東京都
対象事業主…東京都内の飲食店(個人または中小企業)
助成の対象…喫煙専用室の設置に必要な経費
助成率、助成額…客席面積が100㎡以下の中小飲食店の場合は9/10、客席面積が100㎡を超える中小飲食店の場合は4/5。上限は400万円

2020年の東京オリンピックに備えて外国人旅行者の受入れを目的とした制度でしたが、2021年度も引き続き実施されています

補助金の申請手続きの流れとは?

ここからは、パッケージ型喫煙ブースを設置する際の補助金の申請手続きの流れについて解説します。

■受動喫煙防止対策助成金制度の申請手続きの流れ

助成金交付の申請
申請書類を管轄の労働省である労働基準部健康課、または健康安全課に提出します。審査にかかる期間は原則1カ月です。

交付決定通知書の受領
助成金の交付が認められると、受動喫煙防止対策助成金交付決定通知書が発行されます。※原則、施工業者との契約や支払いは、受動喫煙防止対策助成金交付決定通知書が発行されてから行ってください。

工事の発注・施工
この時点で内容に変更が発生した場合は、交付決定内容変更承認申請書を提出し、承認を受ける必要があります。変更箇所が発生した場合は注意してください。

工事費用の支払い
分割払いや親会社の支払い、リース契約による支払いでは助成金の交付は受けられないため、注意が必要です。

事業実績報告
報告書類を管轄の労働基準部健康課または健康安全課に提出します。交付決定の際に指定された期日までに行ってください。

交付額決定通知書受領
助成金の交付が認められると受動喫煙防止対策助成金交付額確定通知書が発行されます。

請求書の提出
確定通知書の受領後、所定の用紙に助成金の振込先などを記入し、管轄の労働基準部健康課または健康安全課に提出してください。

助成金の受領
消費税仕入れ控除税額の確定にともなう助成金の返還
助成金の仕入れ控除税額が確定したら、助成事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日までに、所定の書類を管轄の労働基準部健康課または健康安全課に提出しましょう。

現状報告
設置した設備の状況や書類の保存状態などを、管轄の労働基準部健康課または健康安全課に毎年報告します。

■生衛業受動型喫煙防止対策助成金申請手続きの流れ

助成金交付の申請
申請書類を、事業所が所在する都道府県の生活衛生営業指導センターに提出します。審査にかかる期間は原則1カ月です。

交付決定通知書の受領
助成金の交付が認められると、生衛業受動喫煙防止対策事業助成金交付決定通知書が発行されます。必ず通知書が発行されてから着工してください。

工事の発注・施工
この時点で内容に変更が発生した場合は、生衛業受動喫煙防止対策事業助成金交付決定内容変更承認申請書を提出し、承認を受ける必要があります。変更箇所が発生した場合は注意しましょう。

工事費用の支払い
分割払いやリース契約による支払いは助成金の交付は受けられないため、注意が必要です。

事業実績報告
報告書類を管轄の生活衛生営業指導センターに提出します。交付決定の際に指定された期日までに行いましょう。

交付額決定通知書受領
最終的に助成金の交付が認められると受動喫煙防止対策事業助成金交付額確定通知書が発行されます。

請求書の提出
確定通知書の受領後、所定の用紙に助成金の振込先などを記入し、管轄の生活衛生営業指導センターに提出してください。

助成金の受領
消費税仕入れ控除税額の確定にともなう助成金の返還
助成金の仕入れ控除税額が確定したら、助成事業完了日が属する年度の翌々年度6月30日までに、所定の書類を作成し、管轄の生活衛生営業指導センターに提出しましょう。

■分煙環境整備補助金申請手続きの流れ

助成金交付の申請
現地調査・書類審査
都職員または委託事業者が実施します。申請者は立ち合いが必要です。

交付決定
申請から交付決定まで5週間程度要する場合があります。

契約・発注・施工
東京都による測定・検査
実績報告書提出・受理
補助金額確定
実績報告書を提出してから4週間程度要するケースがあります。

補助金請求
補助金交付
補助金請求してから交付までは30日以内のようです。

パッケージ型喫煙ブース設置における補助金の申請に必要になる書類

では次に補助金を申請する際に必要となる書類について、それぞれ紹介していきます。

■受動喫煙防止対策助成金制度の申請に必要な書類

・受動喫煙防止対策助成金交付申請書
・受動喫煙防止対策についての事業計画
・不交付要件に該当しない旨の書類
・直近の労働保険概算保険料申告書の写し
・中小企業事業主であることを確認するための書類(資本金・労働者数を記載した資料など)
・措置を講じる場所の工事前の写真(申請日から3カ月以内に撮影したものに限ります)
・設置を予定している喫煙室や換気装置の場所など、助成事業の詳細を確認できる資料
・講じる措置が要件を満たして設計されていることが確認できる資料
・事業場の室内とそれに準ずる環境で、措置を講じる区域以外での喫煙を禁止する旨を説明する書類
・講じる措置に関する施工業者からの見積書の写し
・その他都道府県労働局長が必要と認める書類

■生衛業受動型喫煙防止対策助成金申請に必要な書類

・受動喫煙防止対策事業助成金交付申請書
・受動喫煙防止対策に係る事業計画
・受動喫煙防止対策事業助成金交付要件等に関する確認申立書
・措置を講じる場所の工事前の写真(申請日から3カ月以内に撮影したものに限ります)
・設置を予定している喫煙室や換気装置の場所など助成事業の詳細を確認できる資料
・講じる措置が要件を満たして設計されていることが確認できる資料
・事業場の室内とそれに準ずる環境で、措置を講じる区域以外での喫煙を禁止する旨を説明する書類
・講じる措置に関する施工業者からの見積書の写し(2業者以上必要です)
・その他全国生活衛生営業指導センター理事長が必要と認める資料

■分煙環境整備補助金申請に必要な書類

・補助金交付申請書
・事業計画書
・誓約書
・申請前確認リスト
・見積書の写し(2業者以上必要です)
・工程表の写し
・土地・建物の所有者の承諾書
・平面図や開口面積がわかる立面図の写しなど、工事の内容が確認できる書類
・換気量計算書
・カタログの写し
・多言語対応に取り組んでいることがわかる資料の写し
・営業許可書の写し
・履歴事項全部証明書(発行に力3か月以内のもの、個人経営の場合は、開業届出の写し)
・印鑑証明書
・直近の貸借対照表及び損益計算書の写し(2期分必要です)
・社歴書
・その他東京都が別途指定する書類

 

パッケージ型喫煙ブース設置における補助金の申請について紹介しました。健康増進法の改正によって、受動喫煙を防止するための取組みは、マナーからルールとなったのです。違反者には罰則の適用が課せられる可能性もあります。喫煙ブース設置を検討している人は、この機会に助成金を利用して検討ください。

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